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2012配偶者特別控除について今、旦那さんの扶養に入っていま

2012
配偶者特別控除について
今、旦那さんの扶養に入っています。

家計が苦しいため、パートをかけもちしています。

今までまったく気にしていなかった私のミスですが、年収が141万を越える予測です。いろいろ調べて配偶者特別控除は受けられないことはわかりました。年末調整の紙を今日、旦那さんが持ってきてくれるのですが、どこに何をかけばいいのでしょうか?



来年はセーブして働くか、新年度から正社員を見つけて働くつもりです。

でも、今やらなくてはいけないことがよくわかりません。



(1) 今すぐ旦那の扶養から抜けなくてはいけませんか?



(2) 確定申告はするつもりです。それまで待ってもいいのですか?



(3) 上記にも書きましたが、年末調整の紙はどこを記入すればいいですか?

(4) 来年、収入セーブする予定でいますが、とりあえず今、旦那の扶養に入っていることできますか?



たくさんありますが、教えてください

税法上の扶養と健康保険(厚生年金)上の扶養は、
それぞれ年間収入上限額が異なります。

103万円を超えた時点で、
税務上の扶養から外れます。

130万円を超えた時点で、
健康保険(厚生年金)上の扶養から外れます。

質問者様の現時点の状態は、
既に税務上の扶養からは外れていることになりますが、
健康保険(厚生年金)上は扶養されているということですね。

(1) (2)(4)の指す旦那様の扶養というのは、
健康保険(厚生年金)上の扶養のことで、
外れなくてはいけないのか、そのまま扶養でいて良いかということであれば、
答えは「年収が130万円を超えた時点で扶養から外れなくてはいけない。」です。

外れた場合は、
その翌日から社会保険のある契約のお仕事をされるか、
国民健康保険と国民年金に加入しないといけません。

厳しい健保組合であれば、毎年収入の調査を行い扶養資格の認定を行うので、
収入超過が判明した場合、超過が始まった時点まで遡って扶養を外され、
その間かかった健康保険が負担した約7割の医療費を請求されることになります。

また健保組合は厳しくなくても会社が厳しく、
「年末調整の申告時の収入により、健康保険の扶養認定をする。」
というような独自の運用規定がある場合は、
扶養を外したくなくても、外されてしまうかもしれません。
(特に公務員関係は厳しいと聞きます。)

変な話ですが、どちらも厳しく無さそうであれば、
扶養に入ったままでもやり過ごせるかもしれません。

ただ、正しくは収入超過の時点で扶養から外れる手続きを行い、
収入が下がった時点で再度扶養の手続きを行うということが原則です。


(3)の年末調整で申告される書類について

配偶者特別控除は扶養配偶者ではない配偶者の控除で、
年収が103万1円以上141万円未満である場合のみ対象となります。

対象である場合は、
「保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除欄に、
質問者様の氏名を記入して、
給与収入から必要経費を引き給与所得を算出し、
その所得額から配偶者特別控除額を割り出した、
その控除額を記入します。

ただ本年度は141万円以上になるということですので、
特別控除の対象ではないため、
本来は申告書に記入する必要はありませんが、
念のため記入し、控除額0円と書くのが良いかと思います。

長くなりましたが、参考になれば幸いです。
配偶者特別控除について
今、旦那さ...




  1. 2011/11/28(月) 04:21:25|
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